福岡県の最低賃金が次のとおり改正されます。
1時間870円
効力発生日 令和3年10月1日
必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も。
問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578 FAX 092-411-4875
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
福岡労働局より新型コロナウイルス感染症に係る有期雇用契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持に対する配慮に関する要請について周知依頼がありました。下記資料をご参照ください。
「働き方」が変わります!!
2019年4月1日から
働き方改革関連法が順次施行されます
1.時間外労働の上限規制が導入されます!
(施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な
特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!
(施行:2019年4月1日~)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます!
(施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、
有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な
待遇差が禁止されます。
「働き方」に関する改正法の詳細については厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
特 定 最 低 賃 金 | 効力発生日 | |
①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 980円 |
①②⑤は 令和3年 12月10日
③④は 令和4年 1月7日 |
②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1時間 947円 | |
③輸送用機械器具製造業 | 1時間 957円 | |
④百貨店、総合スーパー | 1時間 897円 | |
⑤自動車(新車)小売業 | 1時間 959円 |
・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間 870円)が適用
されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労
働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、
賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578 FAX 092-411-4875
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
または、お近くの労働基準監督署までお尋ね下さい。
・業務改善助成金について
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を20円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター TEL:0800-888-1699
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局雇用環境・均等部企画課 TEL:092-411-4763
・HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
・キャリアアップ助成金について
最低賃金の引き上げに取り組む場合、有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させる取組を実施した事業主に対して助成する制度として、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定(処遇改善コース)」があります。
支給要件がありますので、詳しくは福岡助成金センターにお問合せ下さい。
問合せ先 福岡労働局 福岡助成金センター
電話 092-411-4701 FAX 092-411-4703
平成3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率は令和2年度から変更ありません。
平成25年4月に施行されました改正労働契約法において、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合において、当該有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(無期転換ルール)が定められました。
この「無期転換ルール」は、業種や規模等に関係なく全ての事業場に適用されますので、このルールが労使双方に正しく理解され、それぞれの事業場で早期に定着することが求められます。
各事業所におかれまして、下記のパンフレットを参考にして下さい。